不動産の売買・贈与・相続に伴う名義変更などの不動産登記についてはクローバー司法書士事務所にご相談下さい。

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不動産登記について

不動産登記の必要性

登記制度はあなたの人生を支える財産を守るための制度です。

ご家族が亡くなられた時に亡くなられた方(被相続人)名義の不動産があるときは、 相続登記(登記名義を相続人の名義に変更する登記)が必要となります。
また、不動産を売買した場合には、所有権移転の登記をしなければなりません。登記をしないまま放置していると、何かあったときに第三者に自己の所有権を主張できなくなります。

さらに、住宅ローン等の不動産担保を伴う借り入れを完済した時には、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要になります。このような手続きはあなたの財産を守ってくれるものです。

また、住所が変わったり、名前が変わったりした場合に登記された情報が自動的に変わることはありません。 自分の意思、権利を正当に主張する為にも不動産登記はかかせません。


主な不動産登記

その他、地上権や地役権、賃借権等の登記も承ります。

① 所有権保存登記

建物を新築した時には、所有権保存登記が必要になります。不動産取得後、所有権の保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産について、はじめてなされる権利の登記のことです。
土地を既にお持ちの方が、古い建物を取り壊して、新しい建物を建築されたときには、建物について、所有権保存登記を申請します。

② 所有権移転登記

不動産売買をした場合には、所有権移転の登記が必要です。登記をしないまま放置していると、何かあったときに第三者に自己の所有権を主張できなくなります。後日の紛争を防ぐためにも、しっかりと所有権移転登記をしておきましょう。
もし、所有権移転登記をしないでそのまま放置している間に、売主が他の誰かに売却してその人が所有権移転登記をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。 不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。

離婚時の財産分与

  • 離婚時の財産分与

離婚時の財産分与には不動産も含まれ、この場合は所有権移転の登記が必要となります。また、財産分与が請求できるのは離婚後2年以内です。

しかし、いったん離婚が成立した後には、相手方がなかなか財産分与の話合いに応じず、応じたとしても分与する額を低く値切られることがありますので、財産分与を請求するのであれば、離婚が成立する前にあらかじめ話し合いをしておくことをお勧めします。

また、財産分与が決まるまでに時間がたってしまうと、相手が財産を勝手に処分したり、売却する恐れもあります。この場合、権利として財産分与の請求はできたとしても、実際に財産の分与を受けることが実現できなくなることがあります。

③ 抵当権設定登記

抵当権とは金融機関から住宅ローンなどでお金を借りたときに、金融機関が不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。
銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、抵当権設定登記をする必要があります。

④ 抵当権抹消登記

住宅ローン等を完済したら、土地・建物に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付されます。金融機関が自ら抵当権抹消登記をしてくれることはありません。

登録抹消しないままだと・・・

  • 登録抹消

お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなりますので、その抵当権をもって不動産が競売されるようなことは通常ありません。

しかし、後々住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、抵当権の登記を消すことが求められます。

いざこういう事態になったときに、あまりに長い時間が経っていると、物件の所有者に相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、金融機関の合併、商号や本店の変更など、権利関係が複雑になり、より多くの手間や費用がかかる可能性があります。抵当権抹消の登記は、できるだけ早めに行うことをお勧めします。

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