財産の家族信託についてはクローバー司法書士事務所にご相談下さい。

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家族信託について

「家族信託」とは?

  • 家族信託

信託は大きく分けて2つあります。

一つ目は、「商事信託」というもので、財産を託される者(受託者)が報酬を得て、ビジネスとして行うもので、信託銀行や信託会社が行っています。

二つ目は、「民事信託」といい、受託者を家族などの一般人が担う信託です。信託業法の制限を受けず、受託者は、個人でも法人でもなることができます。そのため、「民事信託」は、誰でも財産管理を目的として利用できる仕組みなのです。「民事信託」の中でも、受託者を家族・親族が担うものを「家族信託」と呼んでいます。

家族信託は、まだ普及が進んでいる段階ですが、これから更に普及・活用されていく制度です。まだ世間一般に広まっていないので分からないことも多いと思いますので、ご不明点がございましたら、当事務所にご相談ください。

「家族信託」の活用により資産の凍結を防ぐ。

認知症になった場合、その方の財産を有効に活用することは原則不可能となり、場合によってはその財産は凍結されてしまいます。そのような事態を回避する手段として家族信託はとても有効です。事業を行っている方、収益不動産をお持ちの方、自身の財産を凍結させずにご子息に管理してほしい方には、有効な制度となります。


家族信託の利点

  • 家族信託を活用するメリット

1.認知症による資産凍結を防げる

認知症になってしまうと、ご自身では契約行為ができなくなってしまいます。
家族信託を利用することで、ご本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になっても、資産を凍結されることなく、契約内容に則り受託者が、財産の管理や処分をスムーズに実行できます。

2.成年後見に代わる柔軟な財産管理

家族信託は財産を預ける人(委託者)と財産を預かる人(受託者)の契約行為です。そのため、契約上事前に定めた内容であれば、財産を柔軟に管理、運営、売却することができます。
しかし、法定後見制度で財産を管理した場合、家庭裁判所の監督の元、家族信託のような柔軟な財産管理はできません。

3.【遺言の機能+受遺者の財産管理】の機能があります

本人が死亡し、遺産を相続した者が既に財産管理の能力を失っている場合、同財産の活用は難しくなります。
しかし、家族信託の「遺言」の機能を活用し、本人死亡後に財産を引き継ぐ人を信託契約の中で指定でき、受託者の下で、そのまま財産の管理が可能となります。

4.世代を超えた財産の承継が可能

家族信託に遺言の機能があることを説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定することができます。
また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障がい等により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることが可能となります。

5.共有財産のトラブルがおこらないようにする効果がある

共有不動産を信託財産とし、共有者の一人を受託者とすれば、共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られず、財産の有効活用・処分ができなくなるリスクの回避、財産管理の合理化を図ることが可能です。


家族信託の注意点

  • 家族信託のデメリット

1.認知症になる前の対策が必要

「自分が認知症になってから家族信託の契約を考えればいい」という声をお聞きします。
しかし、家族信託契約は、本人が認知症等の判断能力を喪失する前に、事前に安心して任せられる親族の方と契約し、将来的に自身が認知症になった場合に手続や財産管理を任せるという仕組みです。
そのため、家族信託契約の締結は、ご自身の判断能力が失われた後では行うことが出来ません。
最近ではテレビをはじめとして各種メディアで特集されているため、認知度も上がってきている家族信託ですが、少しでも興味をお持ちのお客様はお早めに専門家にご相談されることをお薦めします。

2.家族信託すべてでカバーできるわけではない

家族信託の注意点として、相続発生時に存在する財産のすべてをカバーできるわけではないという点があります。
家族信託は信託契約締結時に存在する財産の中から、信託に組込む財産を決定します。その際に信託財産に組込まなかった財産や、その後に生じた財産は信託財産に含まれません。
そのため、信託財産に組込まれていない財産については、遺言書等他の財産管理対策を行う必要があります。

3.長期間、当事者を拘束

信託の持つ機能としての≪資産承継の指定(遺言代用)と、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”として、 1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能が信託にはあります。
これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケース)などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。
一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことにもなりかねず、かえって不測の事態を誘発しかねないリスクがあるのも事実です。


報酬について

信託財産額 報酬(税込み)
1億円以下 価額の1.1%、
最低額33万円
1億円超3億円以下 価額の0.55%
3億円超5億円以下 価額の0.33%
5億円超10億円以下 価額の0.22%
10億円超 価額の0.11%

上記以外に不動産登記の登録免許税、交通費、郵送費等の実費がかかります。

クローバー司法書士事務所
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